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生活保護じゃ借金返済できない!では借金返済どうする?解決する方法

生活保護じゃ借金返済できない!では借金返済どうする?解決する方法
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生活保護を受給している方が借金を抱えている場合、「生活保護費で借金を返済できるのか」「返済できないなら借金はどうすればよいのか」という疑問を持つことが多いでしょう。

生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度ですが、借金の返済に関しては様々な制限があります。借金があっても生活保護の申請・受給は可能ですが、生活保護費から借金返済をすることはできません。

本記事では、生活保護受給者が借金を抱えている場合の解決策や注意点について詳しく解説します。

目次

生活保護を受けている人の借金返済はどうする?解決法と注意点

生活保護と借金の関係性

生活保護と借金は別の問題として扱われます。

生活保護は国が生活に困窮する国民に対して行う公的扶助であり、一方で借金は個人と債権者の間の民事上の契約です。この2つは法的に全く別のものであるため、生活保護を受給していることと借金の返済義務は直接関係がありません。

生活保護の支給条件には「預貯金や資産がないこと」「働けない、または収入が最低生活費を下回ること」「扶養義務者からの援助が受けられないこと」などがありますが、借金の有無は条件に含まれていません。そのため、借金があっても生活保護の申請・受給は可能です。ただし、借金の返済方法については別途考える必要があります。

生活保護費から借金返済はできない

生活保護費から借金返済ができない理由は、生活保護法の趣旨にあります。生活保護費は、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために必要な費用として支給されるものです。

具体的には、食費・被服費・光熱費などの生活扶助、住宅費のための住宅扶助、教育費のための教育扶助、医療費のための医療扶助などが含まれます。これらはすべて生活に必要不可欠なものであり、借金返済は含まれていません

生活保護費は受給者の生存権を保障するためのものであり、債務の返済に充てるべきものではないとされているのです。また、生活保護費から借金を返済してしまうと、本来の生活費が不足して、再び借金に頼るという悪循環に陥る恐れもあります。このような理由から、生活保護費を借金返済に充てることは認められていないのです。

じゃどうやって借金返済すればいいの

生活保護を受けていても借金の返済義務は残る

生活保護を受給しても、借金の返済義務はなくなりません。

生活保護は債権者(お金を貸した側)と債務者(借りた側)の間の契約を解除する効力はないため、返済義務は引き続き残り、取り立ても続くことになります。

債権者からすれば、債務者が生活保護を受給しているかどうかは関係ないのです。そのため、生活保護を受給していても、借金の督促状が届いたり、電話での取り立てがあったりします。

借金を放置し続けると、裁判所から督促状が来て、それを無視した場合は法的措置を取られる可能性もあります。また、給料や財産が差し押さえられるリスクもあります。生活保護費自体は差押禁止債権に指定されているものの、一度預金口座に入金されると差し押さえの対象になることもあるため注意が必要です。

生活保護費を借金返済に使うとどうなるか

生活保護費を借金返済に使用することは、不正受給とみなされる可能性があります。生活保護受給者は定期的にケースワーカーとの面談があり、生活状況や収支についての報告が求められます。

また、福祉事務所は生活保護受給者の金融機関の口座情報を取得できるため、生活保護費から借金返済をしていることが発覚すると、不正受給として生活保護の支給が打ち切られるおそれがあります。不正受給と判断された場合、生活保護の停止だけでなく、過去に受け取った給付金の返還や徴収金の支払いを求められることもあります。

さらに、自己破産で借金が免除されても、このような生活保護の不正受給による返還金は免責の対象外となり、支払い義務は残ります。そのため、どうしても借金の返済が必要な場合は、生活保護とは別の対策を講じる必要があります。

多くの専門家は、生活保護受給者の借金問題の解決策として「自己破産」を推奨しています。自己破産をすれば借金の返済義務がなくなり、督促や取り立ても止まるからです。

生活保護受給者が借金を抱えた場合の選択肢

生活保護を受給していると、借金の返済に充てられるお金はほとんどありません。

しかし、借金の返済義務は残り続けるため、何らかの対策が必要です。生活保護受給者が借金問題を解決するための選択肢として「債務整理」があります。債務整理には主に「自己破産」「任意整理」「個人再生」の3種類がありますが、生活保護受給者にとっては「自己破産」が最も現実的な選択肢となります。

これは生活保護費から借金返済ができないという制限があるためです。それぞれの手続きの特徴を理解し、自分の状況に合った選択をすることが重要です。

自己破産を選択するのが最適

生活保護受給者が借金問題を解決するには、自己破産が最も適した選択肢となります。自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務をほぼ全て免除してもらう手続きです。

自己破産のメリットは、ほとんどの借金の返済義務がなくなり、借金の督促や取り立てもすぐに止めることができる点です。生活保護を受けるような経済状況であれば、自己破産による財産没収などのデメリットの影響も比較的小さいといえます。

たとえば、クレジットカードが作れなくなる、ローンが組めなくなるというデメリットも、生活保護受給中はあまり関係ありません。また、賃貸契約の際の影響も、生活保護受給者は市区町村の許可が必要な物件を探すことが多いため、大きな問題にはなりにくいでしょう。

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さらに、生活保護受給者が自己破産する場合、法テラス(日本司法支援センター)を利用することで費用の負担も軽減できます。法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用や裁判所への予納金などの立て替えを受けられ、生活保護受給中であれば支払免除を申請することも可能です。

自己破産は生活保護受給者にとって借金問題を根本的に解決できる手段といえます。

任意整理や個人再生が難しい理由

生活保護受給者にとって、任意整理や個人再生が難しい最大の理由は、どちらも返済が続く必要がある点です。

任意整理とは、弁護士などの専門家が債権者と交渉し、将来の利息をカットしたり返済計画を立て直したりする手続きですが、元金の返済は続きます。

通常3~5年かけて分割返済していくため、安定した収入が必要です。一方、個人再生は裁判所を通じて債務を大幅に減額(約80~90%)できる手続きですが、こちらも減額された残りの債務を3~5年かけて返済していく必要があります。

生活保護費は最低限の生活を維持するためのものであり、借金返済に充てることはできないため、これらの返済を継続することは事実上不可能です。

生活保護を受けながら任意整理や個人再生を選択すると、返済計画を守れずに手続きが頓挫する可能性が高くなります。

生活保護受給者の債務整理・適正表

債務整理の種類借金の減額生活保護受給者への適合性
自己破産ほぼ全額免除◎ 最適
個人再生80~90%減額× 返済継続が必要
任意整理将来利息のみ× 返済継続が必要

以上の理由から、生活保護受給者が借金問題を解決するには自己破産が現実的な選択肢となります。

ただし、自己破産にも免責されない債務(税金など)があるため、専門家に相談して自分の状況に最適な解決策を見つけることが大切です。

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